要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
要指導医薬品:
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、
その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの。
第1類医薬品:
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、
その仕様に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
指定第2類医薬品及び第2類医薬品:
副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって
厚生労働大臣が指定するもの。
注)指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。
『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
第3類医薬品:
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
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要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報提供に関する解説 |
要指導医薬品、第1類医薬品:
書面を用いて、適正使用のために必要な情報の提供を行います。
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品:
適正な使用のために必要な情報提供に努めます。
※相談があった場合には要指導医薬品及び第1類医薬品については薬剤師、
指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第三類については薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。
【健康被害救済制度について】
詳しくは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
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要指導医薬品及び一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説 |
要指導医薬品
販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、
鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
第1類医薬品
販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、
鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
指定第2類医薬品及び第2類医薬品
第1類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所
(7m以内)に陳列します。
第3類医薬品
法令では直接手に取ることができる陳列でもよいとされていますが、
当薬局では、情報提供を行いやすい場所に陳列します。
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一般用医薬品のサイト上の表示の解説 |
指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けています。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、
有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという
特殊性から、 使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を
適正に使用したにもかかわらず 副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、
これにより被害者の救済を図ろうというのが、医薬品副作用被害救済制度です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
<お問い合せ先>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:30 |
その他必要な事項 |
<お問い合せ先>
メールアドレス: infonius@nakajima-yakkyoku.com 電話番号: 06-6468-3277 |